こんにちは。大阪府八尾市にある歯医者医療法人甦歯会 もりかわ歯科です。
今回のブログは『矯正治療における医療費控除とローン』です。
インビザライン矯正治療って高いイメージないですか?
昔は、現金払いが主流でしたが、今は色々な支払い方が出てきています。
当院でのインビザライン矯正での支払い方法は3つあります。
現金、カード払い、デンタルローンという方法があります。
今回のブログではではわかりにくいデンタルローンと医療費控除についてご説明させていただきます。
この記事を読んで頂くと理解出来ますので是非、最後まで読んで頂けますと幸いです。
Contents
今回のブログの内容は
1、もりかわ歯科でのインビザライン矯正治療費
2、支払い方法
3、カード払いとデンタルローンの違い
4、医療費控除で実質〇〇万円でインビザライン矯正が出来る?
5、デンタルローンと医療費控除をうまく活用する方法
この5つに分けてブログを書いております。
全てインビザライン矯正する時において大切なことになります。
1.もりかわ歯科でのインビザライン矯正治療費
当院でのインビザライン矯正の費用の内訳です。
⚫️検査・診断料:22,000円
⚫️精密検査:33,000円
⚫️インビザライン矯正治療費:825,000円
となります。
今回は、インビザライン矯正治療費825,000円でお話させて頂きます。
2.支払い方法について
当院での支払い方法は
現金、カード払い、デンタルローンと3つの支払い方法があります。
今回は、よく質問がくる『カード払い』と『デンタルローン』の違いについて深堀りしていきます。
3.『カード払い』と『デンタルローン』の違い
カード払いだとポイントはつくけど分割する場合手数料が15%程です。
当院のデンタルローンは手数料が3.9%です。
矯正の患者さんでよく利用される分割回数の36回払いで比べてみましょう。
例えば、825,000円 36回払い 15% 手数料204600円 1029600円
36回払い 3.9% 手数料50572円 875572円
15万円程も違います。デンタルローンとカード払いの違いはここまで違いがあります。
しっかり理解してインビザライン矯正治療費を支払われることをおすすめします
4.医療費控除で実質〇〇万円でインビザライン矯正が出来る?
インビザライン矯正治療は医療費控除が使えます。
医療費控除とは?
1年の医療費の合算から10万円引いた所から課税所得から割合が変わりかけたものが還付金として戻ってきます。
課税所得が330万円以上695万円未満の場合20%も還付金があります。
例えば、インビザライン矯正825000円で
課税所得が330万円以上695万未満の方で考えた場合
825000円−100000円=725000円
そこに20%かけた145000円が還付金として帰ってきます。
実質68万円でインビザライン矯正を受けることが出来るのです。
医療費控除を使って賢くインビザライン矯正をして下さい。
5.デンタルローンと医療費控除をうまく活用する方法
デンタルローンは金利が3.9%かかります。
カードに比べて手数料が少ないと言えど金利はかかります。
当院のデンタルローンで何回払いまでが手数料がかからないのかを調べてみました。
結果は医療費控除を使えば、100回払いまでは実質手数料を相殺することができます。
月々9600円の場合の手数料=142642円
課税所得330万円〜695万円の場合の医療費控除=145000円
組み合わせることで手数料を気にせずに月々1万円を切ってインビザライン矯正で美しい歯並びを手に入れることができます。
歯列矯正は気になるけど費用を考えるとなかなか一歩踏み出せないそこのあなた、賢く矯正を始めてみませんか?
いかがだったでしょうか?
今回は、『矯正治療における医療費控除とローン』でした。
いつもは歯の知識や症例などのブログが多いですが今回はよく質問が来てます
料金のお話をさせて頂きました。
インビザライン矯正は、費用面は高くなります。
ただ、医療費控除を受けると実質68万円で治療を受けることが出来ます。
医療費控除は皆様が受けられる所得控除です。インビザライン矯正治療をされる際は必ず医療費控除をお使いください!当院は、全国の歯医者の中でも1%も獲得する事が出来ないダイヤモンドプロバイダーですので、安心してお問い合わせください。無料相談も実施していますので是非お越しください。