医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、家族全員で10万円以上の医療費を支払った場合、税務署へ確定申告することで所得税が減額され、医療費の一部が還付される制度です。
歯科医院で支払った家族全員の合計額ではなく、怪我や病気などで支払った家族全員の医療費のすべてになるため、意外と1年で10万円以上払っている可能性があります。
矯正治療が医療費控除の対象となるのは「歯の機能に問題があること」が条件となります。
例えば、噛み合わせが悪いため発音に支障が出ている場合や、子供の成長を阻害するような噛み合わせの悪さを矯正するためであれば対象となります。審美を目的とする場合は対象となりませんのでご注意下さい。
対象と認められると、矯正矯正にかかるすべての費用が医療費控除の対象になります。
治療費はもちろん、病院への交通費なども対象になるので、レシートをしっかりと保管しておきましょう。
その他ご不明点がございましたら、管轄の税務署までご確認下さい。